目次
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第四章 近世
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第三節 支配制度
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二 宗門改
宗門地請証文
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ところにより送り一札・送手形・村送り状などと呼ばれている。縁組・奉公・移住などで居村から他村へ住居を移すとき、居村の庄屋から転出先の庄屋にあて、身元証明をした送籍状で、名前・年令・五人組合・戸主との続柄と送籍の理由を記し、本人の身元証明をして転出先の宗門帳に登載されたい旨添書がしてある。地請証文は、檀那寺が先方の寺にあてた寺請証文と共に送られる。宗門改初期の寛文九年、馬籠村から山口村あての地請証文があるので掲げると次のとおりである。
指出申一札之事
此八郎、生所木曽馬籠村之者、父孫右衛門・母并兄太郎・伯父惣右衛門当村ニ罷在、宗旨代々禅宗旦那寺当村永昌寺、則寺請指出シ申候、若此者基利支丹類門之由、訴人御座候ハ宗門請寺引加へ、此連判のもの共何れへ成共罷出、急度申分ケ可仕候、為後日一札依而如件
寛文九年酉ノ正月廿七日 同州木曽馬籠村
信州木曽山口村 本人 孫右衛門 印
徳次郎 請人 太郎右衛門 印
勝十郎 同断 惣右衛門 印
馬籠村地請証文