江戸幕府は正保二年(一六四五)六月、江戸周辺で鉄砲を使用することを禁じ、幕臣、旗本に鉄砲の取締りを命じ、関東においては山中以外での鉄砲の使用を制限してきた。寛文二年(一六六二)九月幕領の代官に鉄砲改めを命じ、猟師と確認した者にはその者の村と名前を書いた札を渡し、他人に貸すこと厳禁し猟師以外の所有者から鉄砲を取り上げた。延宝三年三月には関東中の百姓・町人の鉄砲所持を禁じ、翌四年には関八州へ幕領・私領に鉄砲改めを命じ、無届所持を厳禁した。幕府は江戸を中心とする関八州の鉄砲取締りを行って来たが、貞享三年(一六八六)四月に、「鉄砲改向後諸国一同被仰付候」と令し、この政策を全国に及した。(御当家令条四六九号)