目次
/
第四章 近世
/
第三節 支配制度
/
三 鉄砲改
おどし鉄砲使用許可
460 ~ 460 / 667ページ
ビューア該当ページ
農作物を荒す鳥獣を追い払うためのおどし鉄砲は空砲であったが、その使用は藩の許可が必要であった。宝暦元年七月晦日付福島役所から、許可通知が回状で村々に伝達されている(外垣庄屋萬留帳)。
以回状申込候、在々ニて鹿・猿防ぐため玉なしのおどし鉄砲打候儀、苦しからず旨、尾州より申し来り候間、其心得村中へ申さるべく候、此回状承知の上村付下に庄屋印判押、納所より差戻すべく候也
未(宝暦七)七月晦日