江戸幕府の慶長から元和に至る検地は、その基準や方法の基本については、太閤検地を継承したが、慶長以後間竿を六尺三寸から六尺一分に短縮した。慶長の検地は「慶長の苛法(かほう)」といわれ、かなり思い切ったものであったようである。
慶安二年(一六四九)二月、検地掟三六か条(条令拾遣四六~五〇号)を定め、更に元禄三年二月九日検地条目(信州高遠領検地条目)を定めたが、これらの制定によって小農経営の自立安定をはかる配慮が強調されるようになった。これは検地の公平を期し、生産力の地域差など留意し、現実の実情に即した精密な丈量を行うよう求めている。