木曽では秀吉の時代文禄の検地が行われたと思える気配はあるが、その検地仕様は知る由もない。検地の様子がわかるのは、享保の検地が唯一のものである。木曽は元来無高の地とされてきたが、この享保の検地においても村高は結ばれず、年貢納高のみが決められた。以後の新田についても年貢納高の表示になっている。
検地実施要領については、土地の地目・丈量・地位(等級)の決め方は、一般の検地と変わることはない。
検地の実施による検地役人と事柄は、次のとおりである。
①検地役人と従事者 検地奉行と手代(てがわり)(下役人)、目付役・竿取・案内人からなる班を二組以上編成して行った。
②地目の分類 年貢収納の対象になる土地を田・畑・屋敷に分けた。これが本途物成(正税)となる土地である。所によっては、茶・楮など小物成(雑税)の対象としているものがあるが、木曽では竹藪だけがあげられている。
③土地範囲 一ヵ村を単位として、所有者一人ずつ、一筆ごとに測量する。
④丈量 検地竿・検地縄を使う。竿は太閤検地では一間を六尺三寸、江戸幕府の石見・備前検地では六尺一分としたが、尾張藩では元禄七年九月の検地式で六尺二寸五分に改められたから、享保の検地ではこれを使用したと思える。
⑤はかり方 畦代・溝代分として一尺除く。場所の悪い所はもっと除く。尾張藩石高考によるとしっかり測って面積を出し、その二割三分引にした。
⑥一反 長い方を長間、それに対して垂直にまじわる長さを幅間といった。三〇歩が一畝、三〇〇歩が一反である。
⑦地位 土地が肥えているか瘠せているか、乾田か湿田かによって、上・中・下・下々に等級をつけた。
⑧記録 検地の現地で記入するのが野帳、検地順に一筆ごとにまとめたものが地帳である。年貢収納の便宜のため、所有百姓ごとにまとめたものが名寄帳である。名寄帳は家並順に記されているのが多いから、村の状態を知るに便利である。山口・馬籠村とも残されていない。
⑨分帳 検地の結果所有百姓ごとにまとめたもので、一札に書き渡した。分帳は個人個人の土地台帳に相当するもので、割合多く残されている。