①見分のため大村源兵衛以下七名の検地役人を近日中に派遣する。②検地役人に対して所々の掃除、接待は無用である。③人馬の差出しは証文とおりとし、その余は相対賃銭を受け取ること。④役人に対する贈物は禁止する。⑤役人の宿泊費用はその所の相場にて受取ること。
右の指令をうけて山村役所は三月七日、谷中宿村の庄屋・問屋・年寄を召集して指令を伝達し、なお詳しく万端違背のないように諭してその心構を促した。山村役所から宿村への申渡書は次のとおりである。
谷中江申渡覚
一今度木曽宿並之様子并田畑検地をも入、委相改候様ニと被仰出之、近日御役人中被遣之候、村々百姓共右之趣奉承知、被仰出之通可奉畏候、尤百姓共無異儀筈ニ者候へ共、万一心得違古来無之事ニ候得者、御訴訟申上度などと猥成儀申出候ニおゐてハ、急度曲事ニ可申付候、被仰出之通奉畏、役人中被相廻候節任差図委細ニ田畑致案内、毛頭紛舗義無之様ニ可仕候、并於宿並者御傳馬役人之儀被相尋候品ニ随、明白ニ埒相立候様ニ答可申達候、少しにても構非儀、申掠候仕形有之旨後日ニ相聞候ハゝ、僉儀ノ上急度可申付候
三月 (県史史料編近世巻六所収)
また次の四条の書上げを早速提出するよう命じている。
覚
一去ル丑年(享保六)巡見之節、書出候御年貢上納高
一毎年実ニ納リ候御年貢高
一村々古来より引ケ来候免許地・流地・寺社領・井免・庄屋給・定使給米高并往還道代共ニ
一村々前々より代官免高品々、右之通書もらし不用様ニ入念、一村切ニ早速書付指出し可申事
三月
右之通福島御屋鋪様より被仰出候控
(湯舟沢村島崎留帳)
一九日八ツ時(午後二時)湯舟沢村に到着した一行は直に検地に着手した。馬籠宿庄屋問屋両人は湯舟沢村で出迎え、その夜宿所に伺って検地の実際についていろいろ教示をうけた。そしてこの様子と、上松奉行戸田八左衛門の検地指示書を宿村に連絡した。この文書は県史史料編巻六に収録されているから、原文のまま掲げると次のとおりである。
一筆致啓上候、検地 御奉行様方今十九日八ツ時湯舟沢江御着被成候ニ付、我等共境迄御迎ニ罷出申候、又々今晩吉左衛門、源左衛門御宿々へ御見舞申上候処ニ、被仰渡之儀田畑壱つ/\ニあさな(字名)・持主名書付仕、御見分前ニ指置申筈ニ而、帳面之義誰持分畑何枚・田何枚〆田数何枚、畑数何枚と書付、村中壱冊ニ致、地帳と申指上候様ニと被仰付候、外ニさをさし六人申付置候様ニと被仰候、今日八ツ時ゟゆぶ祢さ〓御打初、村方三つ一つ程相済申候、存知之外早行仕候、明晩何とそ馬籠へ御越可被成と被仰候、為御心得之如此ニ御座候、
三月十九日 馬籠
妻籠ゟ先々 問屋書判
御問屋衆中様
検地に際し上松奉行戸田八左衛門が村役人に指示した心得書
(あさな斗) (畑主)
畑壱まい印 誰
(右同断) (田主)
田壱つ 誰
右此判は庄屋之印判ニ而御座候
一料理一汁一菜ニ而御座候
一酒者一切出不申候
一田畑御廻リ被成候前ニ、問屋・年寄・さを指ハ血判仕候
一御案内組頭四人御頭様(奉行)へと付申候
一硯箱・十露盤持弐人
一へり取二、三枚新鋪(あたらしき)を持せ申候、是は御越之処ニて御休之所々ニ而入申候、其節村ゟ上茶せんじ上申候
一上松伝馬入用壱ケ年分去卯之年分壱人ニ付候当リ
一上松〆リ右同断
一往還之右同断
一井せぎ・道作右同断
右之通御尋被遊候由ニ承申候
今度見分一列田畑検地改候ニ付、村々田作其外仕付物
検地ニ不抱、前々之時節之通種物蒔付、其外耕作無遠慮致候様に心得可申候、為其如此ニ候、尤承知村々令印判先々廻納所ゟ可指届者也
三月廿二日 戸田八左衛門 印判
谷中三二か村宛 右宿村[問屋 庄屋]中
検地の図(徳川幕府県治要略より)