目次
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第四章 近世
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第四節 検地と貢租
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二 貢租
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1 江戸時代の年貢の概念
本途物成
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田畑に課せられる租税の本体で、正税、本年貢である。一般に物成・取箇・成箇と呼ばれている。本途物成には田方物成・畑方物成がある。田方物成は米の現物納めであり、畑方物成は畑地に対するもので米で算定する。中世には年貢は田だけで、畑は公事を課せられたが、大閤検地以後畑にも年貢が課せられるようになった。屋敷地も畑地も同様に扱われ、上畑相当の等級に格付されるのが一般的であった。木曽の本途物成については、木曽の年貢の項で詳述する。