目次
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第四章 近世
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第四節 検地と貢租
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二 貢租
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1 江戸時代の年貢の概念
小物成
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田畑以外に賦課せられる雑税の総称で、本年貢に対し小年貢ともいう。中世では公事といった。江戸時代の雑税の総称で種類・名称など多種多様であり、土地の用益またはその産物などを対象として、山林・原野・川海に賦課されるものである。木曽の小物成には、中世から持越されてきたこう屋役・山手・毛付馬・熊皮などあったが、おおかたは江戸初期に本途年貢に組入れられた。王滝村こう屋役など残されたものもあったようだが、享保の検地後は本途年貢一本となった。