はじめに

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課役は、古く律令制では、工(役)・ツキ(貢)を意味した。年貢を納めるとともに、公のための役を勤めることは古来から住民の義務であった。年貢を勤める者は役を勤める義務があり、役は元来年貢と関連したものである。この義務は村民が藩の土地を使用し耕作して収益を得て生活の資としているので、その代償であると考えるべきである。収益の一部を用益料として年貢を上納すると共に、藩用の労役に服することである。年貢と役は土地利用に附帯した義務である。江戸時代には、家屋敷・田畑を永代売渡すとき、その証文には「家屋敷、藪野廻り共に御年貢諸役其外懸り物共に掛け永代売渡申候、諸事只今迄我等相勤候分は御勤なさるべく候」と記しているように、土地を譲渡した場合、土地に課せられる年貢・諸役・掛り物など売主が負担してきたすべての義務は、土地に附帯して買主が負担することになるのである。
 江戸時代には諸役の賦課は、村高に割付られるのが一般的であるが、木曽には村高が定められていなかったから、役人高という制度があり、公役の人足などこれに割り付けられていた。