慶長一八年に木曽村々の郷帳が成立し、その後よき役に代って役人高が定められたと思われる。「木曽村方の研究」に役人高数がある。宝永四年には木曽全体で一二九二人五分、内宿四八九人在郷八〇三人とあり、後に一三〇五人七分五厘となり、一三人二分五厘増加している。後に増加した役人高の年代は明らかでないが、享保の検地後ではないかと記してある。前の斧役と同様算定基礎は明らかでないとしている。村々に徭役(ようえき)を賦課する場合、この役人高を基準にして負担割合を算定した。「木曽の村方の研究」所載の役人高を掲げると次のとおりである。
(表)第17表 木曾村々役人高表
山口村は二七人、馬籠村三〇人である。