目次
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第四章 近世
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第四節 検地と貢租
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三 課役
課役
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役の本来の性質は、年貢と共に藩用(時には幕府用)を勤める役のことであるが、また自分の居住している村の経営のために必要な労役を勤めることも、公共の性質をもっているから役といっている。前者は公役であり後者は村役という。公役と村役には、どのようなものがあるか一覧表に掲げると次のようになる。
[図]
公役の一つには幕府が交通制度による宿の役がある。中山道木曽のうちには一一宿が設けられ、各宿には交通事務を取り扱う問屋がありその下に伝馬役と歩行役とがある。中山道の宿には、始め常備の伝馬五〇匹、歩行役五〇人が定であったが、後に半減されて各二五匹・二五人ほかに予備人馬として五匹・五人の備になった。それについては交通の項で述べることにする。