(表)
右林の儀百姓中面々控野畔に少々宛相立ち候所々相
改め書き付け指上け申候以上
享保九年辰十一月十三日
山口村庄屋
半三郎
藤十郎
福島御奉行所様
山口村百姓持林帳(山口村役場蔵)
明治六年に発せられた地租改正の施行によって官林・民有林の区別がなされた際、享保度林は民有林とされ、個人所有が認められた。同七年山口村から筑摩県に提出した「信濃国筑摩郡山口村山林一覧表」によると、「私林」の部に享保度林としてその反別、立木数の調が、次のように記載されている。
一享保度林 四十七ケ所
反別 四十二町二反八畝八歩
立木数 雑木 一万八千二百四十八本 但枝下二尺より四間半まで
目通り廻り一尺より八尺まで
右の書き上げからみると、享保度林の一か所の面積平均は八反九畝余歩になる。