目次
/
第四章 近世
/
第五節 尾張藩の林政
/
二 尾張藩の林業保護政策
/
4 享保の林政改革
新立林
661 ~ 661 / 667ページ
ビューア該当ページ
享保九年以降個人の屋敷や持田畑の周辺を囲い込んだ林で、安永九年(一七八〇)に取り潰しを命ぜられた控林を「新立林」と称した。この両林は明治改租の際にいずれも個人所有と認められたが、その時点での地積は、木曽全体で享保度林一六九九町歩・新立林四・一三八町八反余となっている。
このほか、中世以来の知行山とみられるものに、黒川村の五貫文山、三貫文山が二〇七一町歩余あったが、これも控主の自由進展を認めなかったことは前記の百姓控林と同様であった。