御免荷物の村割当数は均等でなく、村柄の良否と役人高を勘案して決定したようであると思われると、『近世林業史の研究』(所三男著)は述べているが、これを数字の上で証することは出来ない。この村の割当数は、①『木曽谷諸事覚帳』南木曽町誌②『留帳抜萃』福島町史第一巻③『木曽山』徳川義親著にそれぞれ所収されている。この三帳の割当駄数は①五三八八駄②五六一二駄③五五六七駄となっており一致しない。この書き上げには、享保九年検地の際に分村独立した柿其・与川村がみえるから、その後のものと思われるが、帳の成立年代の記載がないので知ることはできない。
③「木曽山」所収の村割当駄数を掲げると第22表のとおりである。
(表)第22表 木曽谷村御免荷物割当駄数
「木曽旧規矩」木曽山徳川義親著によった