寛永二〇年の土民仕置覚

759 ~ 759 / 667ページ
幕府は寛永二〇年土民仕置を公布し、百姓が非分の地頭・代官に堪忍出来ぬと思うときは、年貢皆済の上移住せよといっている。堪忍出来ぬというのは年貢が納められないということで、それが出来れば移住などしない筈である。慶長の統制令より一歩強化されている。
 また他所より越してきて、田地も作らず確でない者を郷中においてはならないと命じている。法度に背いた者で罪の軽い者はその程度に応じて過怠として、堤川除、竹木の植付や、所のためになる普請を申し付、罪の重い者は奉行所に申し出て差図に従うことを申し渡している。