慶安二年(一六四九)二月二六日「諸国郷村江被仰出」として、触れいだされた三二ヵ条がある。これを「慶安の御触書」という。この法令はこれまでの代官に対するものと違って農民に向かって直接に懇切に説き聞かせている。一つには、まず農民が公儀・領主・代官等為政者に対する態度として「公儀御法度を恐れ、地頭・代官の事をおろそかにせず、また名主・組頭をば親とも思うべき事」として、幕藩体制の服従的秩序の村落への貫徹が意図されている。二つには、村役人に対しては「年貢を皆済し、公儀御法度に背かず、小百姓は身持をよくするように」と指示し、「年貢諸役の賦課を公平にする様に」と、その心得を戒めている。三には「耕作に念を入れ、朝起いたし朝草を刈り」など勤勉・努力を申し渡し、生活は節約して身上をよくする様諭している。四には、日常生活・相互扶助から家族関係に至るまでに及んでいる。この触書は法令というより、農民の心得を説諭している。江戸時代を通じて幕末まで幾度か繰り返し触出されている。村々に写し書が残されているが、文面の語句に多少のばら付があるのが目につく。文面は百姓が読み易いように書かれており、百姓の鑑となって、朝露を踏み、夕べに星を戴く勤労精神は子々孫々に伝承され、近代に入っても変わることがなかった。全文は長文で煩しくなるが、江戸時代の百姓の姿を知るため掲げることにする。
慶安御触書写
一公儀御法度を恐れ、地頭・代官の事をおろそかに存せす、扱又名主・組頭をハ真の親と思うへき事
一名主・組頭を仕る者、地頭・代官の事を大切に存じ年貢を能済し、公儀御法度を背かす、小百姓身持を能仕るように申渡すへし、扱又手前の身上ならず、万不作法に候得ハ小百姓に公儀御用の事申付候ても、あなとり用いさるものに候間、身持をよくいたし、不弁仕らさる様に、常々心かけ申へき事
一名主心持我と仲悪き者なりとも、無理なる儀を申かけす、又仲よき者なりとも依故贔屓(えこひいき)なくろくに申渡すへし、扱又小百姓は名主・組頭の申付る事違背なく念を入れ申へく事
一耕作に精を入れ、田畑の植様同く拵ように念を入れ草はえさるように仕るへし、草を能取り、節々作の間へ鍬入れを仕候得ハ、作も能出来、取実も多く、とれあるに付、田畑の境に大豆・小豆なと植、少々なと仕るへき事
一朝起をいたし朝草を刈、昼は田畑耕作にかかり、晩には縄をない、俵をあみ、何にてもそれぞれの仕事油断なく仕るへき事
一酒・茶を買飲申まじき事、家族も同様の事
一里方は屋敷回りに竹木を植、下葉なりとも取り、薪を買い候ハぬ様に仕るへき事
一万種物秋初に念を入れ選候也、よき種を買申へく候悪種を蒔候得ハ、作毛悪しく候事
一正月十一日前に毎年鍬の先をかけ、鎌を打直し、よく切れ候様に仕るへし、悪き鍬にては田畑おこし候にはかゆき候ハす、鎌も切れかね候ヘハ同然の事
一百姓ハ肥灰調置候儀、専一に候間、雪隠広く作り、雨降りの時分水入ざるように仕るへし、それに付、夫婦かけむかいの者ニて馬を持つことならず、肥ため申儀もならざる者は、庭の内に三尺に二間ほどに掘候ひて、その中へはきだめ、又は道の芝草をけずり入れ、せせらぎの水を流し入れ、作り肥をいたし耕作へ入れ申へき事
一百姓は分別もなく末の考もなき者に候ゆへ、秋になり候得ハ米雑穀をむさと妻子にも喰せ候、いつも正月・二月・三月時分の心をもち、食物を大切に仕へく候ニ付、雑穀専一に候間麦・粟・稗・菜・大根其外何にても雑穀を作り、米を多く喰つぶし候ハぬ様ニ仕へく候、ききんの時を存し出し候得ハ、大豆の葉・小豆の葉・小角豆の葉・芋の落葉など、むさと捨候儀ハ勿体なき事に候
一家主・子供・下人等迄不断ハ、なるほど疎飯をくうへし、但田畑起し、田を植、稲を刈り一入骨折り申時分ハ、不断より少し食物をよく仕り、沢山くわせ遣ひ申へく候、その心附あれば精を出すものニ候事
一何とぞいたし牛馬のよきを持候様ニ仕るへし、能牛馬程こえを多くふむものに候、身上ならざる者ハ是非ニ及はず、まずかくのことく心かけ申へく候、并春中牛馬に飼候ものを、秋先支度仕へく候、田畑え刈敷なりとも、其外どこへなりとも能入候ヘバ、つくりに取実これあり候事
一男は作をかせき、女房は苧(からむし)はたをかせき、夕なへを仕り、夫婦ともにかせき申へく候、然れハみめかたちよき女房なりとも、夫の事をおろそかに存じ、大茶を飲み、物まいり遊山すきする女房を離別すへしさりながら子供多これあるか、前廉(まえかど)恩をも得たる女房ならば各別なり、またみめかたち悪く候とも、夫の所帯を大切にいたす女房をハ、いかにも懇に仕るへき事
一公儀御法度何にても相背かす、中にも行衛(ゆくえ)しれざる牢人、郷中に抱置へからす、夜盗同類又ハ公儀御法度を背候いたずらものなと、郷中へかくれ居り訴人これあって公儀へ召連参り、御僉儀中相詰候得ハ殊の外郷中のくたぶれに候、又ハ名主・組頭・長百姓并一郷の惣百姓、悪まれ候ハぬ様に物事正直に徒なる心持申ましき事
一百姓ハ衣類の儀、布木綿より外、帯きもの裏にも仕るましき事
一少ハ商こころもこれありて、身上持上候様ニ仕へく候、其子細は年貢のために雑穀を売候事も、又買候ニも商こころなく候ヘハ、人にぬかるものに候事
一身上成候者ハ格別、田畑も多く持申さす身上なりかね候者ハ、子供多く候ハゝ、人にもくれ、又奉公をもいたさせ、年中の口すきのつもりを能々考申へく事
一屋敷の前の庭を奇麗ニ致し、南日向を受へし、是ハ稲麦をこき大豆をうち雑穀を拵候時、庭悪候得ハ土砂ましり候て、売候事も直段安く、事の外失墜になり候事
一作の功者なる人に聞、其田畑の相應したる種を蒔候様に、毎年心かけ申へく事
附、湿気みに作り候てよきものあり、又作りに湿気みを嫌う作りもあり、作に念入候得ハ、下田も上田の作毛ニ成候事
一所にハよるへく候得共、麦田になるへき所をば、少なりとも見立申へく候、以来はれんれん麦田になり候得ハ、百姓のための大きなる徳分にて、一郷麦田を仕立候得ハ、隣郷もその心附これあるものに候事
一春秋灸をいたし、煩候ハぬ様ニ常ニ心掛へし、何程作ニ精を入度と存候ても、煩候てハ其年の作りをはつし、身上つふし申ものに候間、其心得専一なり、女房・子供も同然の事
一たはこのミ申ましく候、是ハ食にもならす、結局以来煩ニ成ものニ候、其上隙もかけ、代物も入、火の用心も悪しく候、万事損なるものに候事
一年貢を出し候儀、反別ニかけてハ一反ニ付何程、高ニ掛てハ一石ニ何程割付、差紙地頭・代官よりも出し候、左候得ハ耕作に精を入れ、能作り、取実多くこれあれハ、其身の徳に候、悪候得ハ人知らず身上のひけに候事
一御年貢皆済の砌、米五升六升壱斗ニつまり、何共仕るへく様これなく時、郷中を借り歩き候得共、皆済時分互ニ米これなく由、かささるによって、米五升壱斗に子供、又ハ牛馬も売られす、農道具着物なと売らんと思ヘハ、金子壱分ニて仕立候を五六升に売るも、にがにがしき事に候、又売物抔申さすものは高利ニて米を借候ハいよいよ失墜なる事ニ候、地頭代官より割付出候ハゝ、其積りを仕、不足ニ付てハ前廉借り候て済すへく、前廉ハ借物の利息も安く、売る物も思ふまゝなるへし、尤納へく米をも早く納へし、手前に置候程鼡も喰、盗人火事其外万事ニ付大きなる損ニて候、籾をハ能干候て米ニするへし、なまひなれは砕け候てかん米立候、よくよく心得あるへき事
一身持を悪敷いたし、其年の年貢不足ニ付、たとヘハ米を弐俵程借り年貢ニ出し、其利分年々積り候得ハ五年ニ本利の米拾五俵ニ成る、其時ハ身代を潰し、妻子を売り、我身をも売り子孫共に永く苦しむ事に候、此儀を能々かんかへ身持を仕るへく候、前廉米弐俵の時分、少のやうに存候得共、年々の利分積り候得ハ、斯の如に候、扱又何とそいたし米二俵程もとめ出し候得ハ右の利分加へ、拾年目ニ米百拾七俵持候て、百姓のために、其有徳なる事これなき也
一山方ハ山のかせぎ、浦方ハ浦のかせき、それぞれに心を付、毎日油断なく身を惜まずかせき申へく候、雨風又ハ煩、隙入候事もこれあるへく候間、かせきにて、もうけ候もの、むさと使い候ハぬやうに仕へく事
一山方浦方にハ人居も多く、不慮成ルかせきもこれあり山方ニてハ薪材木を出し柑類を売買し、浦方にてハ塩を焼、魚を取り商売仕るニ付、いつもかせぎはこれあるへくと存じ、以来の分別もなくたくわえ候物をも、当座々々に、むさとつかい候故、ききんの年などハ、里方の百姓より一入迷惑仕、餓死するものも多くこれあると相聞候間、飢饉の年の苦労常々忘れへからさる事
一独身の百姓隙入候て又煩、田畑仕付兼候時ハ、五人組惣百姓助合、作りあらし候ハぬ様に仕るへく候、次に独身の百姓田をかき苗を取り、明日は田を植へくと存候処を、地頭、代官所又ハ公儀の御役にさされ、五日も三日も過候得ハ、取置候苗も悪敷成、其外の苗も節立、植時過候故、其年の作毛悪故、実も少なく、百姓たおれ候、田植時はかりに限らず、畑作にもそれそれの植時、蒔時の旬のひ候得ハ、作も悪敷候、名主・組頭此考を仕、独身百姓右申すことく役にさされ候時は、下人共持ちよき百姓にさしかへ、独身の百姓を介抱申へく事
一夫婦かけむかいの百姓にて身もならす、郷中友百姓に日ころいやしめられ候ても、身上を持上、米金たくさんに持候得ハ、名主・おとな百姓をはしめ、言葉ニても能あしらい、末座に居候者を上座へなおし地走仕るものに候、又前廉身上能百姓もふへん仕れば親に親類名主組頭迄も言葉をかけず、いやしむるものに候間、成程身持仕るへき事
一一村の内にて耕作に精を入れ、身持よく致し身上よき者一人あれば、其まねを仕り、郷中のもの皆よくかせぐものに候
一郡の内にてさようなる在所一村これあらば、一郡みな身持をかせぎ候、左候得ハ、一国の民、みな豊ニ其後へ隣国迄も其ひびきあり、地頭はかわるもの百姓は末代、其所の名田を便とするものに候間、よく身持いたし、身上よく成候は、百姓の大なる徳分にてはこれなく候也、扱又一郷に徒なる無法のもの一人あれハ、郷中みなその気にうつり、百姓仲間の言事絶えず
公儀の御法度なと背候得ハ、其ものを奉行所へ召連参り、上下のざうさ、番等以下の苦労、一郷の費大きなる事、物事出来候ハぬ様に、みなみなよく念を入れ、此の趣は名主たるもの心にこれあり、よくよく小百姓におしへ申へし
附、隣郷の者共仲よく他領の者公事なと仕まじく候
一親に克々孝行の心あるへし、親に孝行の第一ハ、其身無病にて煩候ハぬ様ニいたし、扱又大酒を買のみけんかすき仕らす様に身持を能いたし、兄弟仲よく兄は弟をあわれみ、弟は兄に随い、互にむつまじければ、親殊の外悦ものに候、此趣を守り候得ハ、仏神の御恵もありて、道にも叶、作も能出来、取実も多くこれあるものに候、何程親に孝行の心これあるも、手前不弁にてはなりがたく候間、なる程身持を能仕へく候、身上ならず候得ハ、貧苦の煩も出来、心もひがみ又は盗も仕り公儀御法度をも背き、しばりからめられ、籠に入、又は死罪はり付などにかかり候ときは、親の身に成りては何程悲しくこれあるへく候、其上妻子兄弟一門のものニもなげきをかけ、恥をさらし候間、能々身持をいたし、不弁仕らさる様に、毎日毎夜心掛申へき事、右の如くに物毎念を入れ、身持をかせき申へく候、身持能成り、米金雑穀をも持候ハゝ、家をもよく作り、衣類食物以下ニ付、心の侭なるへし、米金雑穀を沢山ニ持候とて、無理ニ地頭・代官よりも取る事なく、天下泰平の御代なれば、脇よりおさへ取る者もこれなく、然ハ子孫迄有徳に暮し、世間ききんの時も妻子下人等をも心安く、はごくみ御年貢さへ済し候得ハ、百姓程安きものはこれなく、能々此趣を心掛子々孫々まで申伝へ、よくよく身持かせき申へき者也
慶安二年丑二月廿六日(徳川禁令考二七八九号)