馬喰印札

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天保三年に馬の売買を扱う者は、馬喰印札の下付を受けた者でないと売買を扱うことは出来なくなったが、近年不締りになったとして、印札の改正がされ古い札と引換えることになり次の通達が出ている。
 回状を以って申入れ候、然ば去る天保度馬売買に付、馬喰共願に仍って右締の為、馬喰札相渡置候処、追々猥に相成、不締の筋もこれある哉に相聞候、これに依って以前相渡置候「古印札」引替、当年より相改め新規に相渡候間、宿付馬喰致し候者、洩らさず様取調以前相渡置印札早々差出申すべく候、且又新規に願度者これあり候はば、名前書を以って其段申達すべく候、右に付ては印札これなく者猥に馬売買いたし候儀相成らず候、此段心得違これなく様申し渡べく候以上
     (安政二)
     五月十四日        原席平
                  沢村志津馬
                  三村逸作