道路や橋の普請の責任者が決められ、道路の整備が行われた。街道を掃除する義務が沿道筋の宿や村に区間をきめて課せられていた。その区間を掃除丁場といい、道中奉行から時々その丁場を守って必ず掃除を行うように触が出された。享保三年(一七一八)七月に出された中山道往還掃除勤について道中奉行の触書が回状で達せられ、宿から請書を出している。
御江戸廻状
宿々往還通り掃除丁場、所々不勤之村方も有之由、粗相聞候間、御領私領共ニ古来ゟ勤来候割合之通
急度可相勤候 若掃除不勤村方於有之ハ 其所々ゟ可訴出候 吟味之上可及沙汰者也
戌六月二日
伊勢御判
石見御判
中山道板橋ゟ守山迄
美濃路共ニ
右宿々 問屋
年寄
中山道宿々御請帳
右御触書之通り拝見仕奉畏候、依之往還通り掃除丁場道長間数、宿前後間之村々共ニ書付差上申通
相違無御座候、為後日一札差上申候 以上
中山道馬籠宿
享保三年戌七月
問屋 吉左衛門
同 三右衛門
年寄 又蔵
同 源右衛門
同 次郎衛門
同 源左衛門
御奉行様御役所
馬籠宿掃除丁場間数
尾張領 信州筑摩郡木曽馬籠宿 名主 吉左衛門
一道長 弐千五百拾弐間
内 千三百六拾四間 馬籠より妻籠境峠之峯迄
千百四拾八間 馬籠より落合境壱里塚迄
(覚書)此帳面拙者方ニ而写直し遣し申すに付、此方ニも跡書残し置申候(馬籠・八幡屋留書より)