目次
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第四章 近世
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第八節 交通と輸送
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三 人馬の継立
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3 継立の種類
継立の原則
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宿の問屋場で宿人馬や助郷人馬に付けた荷や人は、次の宿の問屋場まで運び、ここで付け替してその次の宿まで運び、これを繰り返して目的地に運ぶのである。このように宿から宿へと継送りするので「宿継」といい、一般には「継立」といっている。継立には駄賃の規定や重量の制限や継立する負担者(伝馬・人馬)やその方法など、種々の規定が定められている。