人足や馬が運ぶ荷物には重量制限があった。最初幕府は慶長六年(一六〇一)正月、東海道伝馬を定めたなかに、「荷積は馬一頭に三〇貫(一一二・五キログラム)までとして、秤で計量するようにといっている。この翌七年六月中山道の宿に下した定書には、伝馬荷物即ち朱印状による無賃馬は三二貫(一二〇キログラム)、有賃の駄賃荷は四〇貫目(一五〇キログラム)と、無賃と有賃の場合を区別した規定をした。寛永二年(一六二五)、無賃の伝馬も駄賃荷と同じく四〇貫と規定された。
最初は人足の持つ重量制限規定はなかったが、万治元年(一六五八)に「人足一人の荷は五貫目(一八・七五キログラム)まで」と定められた。そして「馬は四〇貫目、人足は五貫目以上の荷は、荷主に断って超過分を除き、どうしても承知しなければ人馬を出すな」と命じている。
その後多少の変更はあるが、正徳元年(一七一一)五月、規定が基本的なものとなり、宿々の高札場に掲示され幕末まで続いた。人足一人分、御伝馬・駄賃馬一頭分の荷一箇の荷重は次のようである。
御伝馬及び駄賃馬一頭分は四〇貫目。
人足一人分の重さは五貫目。
長持一丁の重さは三〇貫目(但し人足一人分の重さは五貫目とし、三〇貫目の荷物は六名で持ち、三〇貫より軽い荷物は、目方によって人数を減らし、この外の荷物についてもこのように取計ること)。
乗物一丁の人足は六名
山乗物の人足は四名
……以下略……