目次
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第四章 近世
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第八節 交通と輸送
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三 人馬の継立
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4 荷物の重量制限
軽尻馬
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馬に人だけが乗ったものか、二〇貫目までの荷物を馬に付けたものを軽尻という。また軽尻を空尻と書いたり、あぶ付ともいい、人が乗ったのを乗軽尻、荷物を付けたものを荷軽尻といった。
人が乗る場合は、人のほかに五貫目まで荷物を付けることが許され、その上蒲団や中敷や小付など二、三貫目着けることが出来た。軽尻馬の賃銭は本馬賃銭の三分の二であった。