人足の持つ重量規定は、はじめにはなかったが、万治二年(一六五九)に人足一人の持つ重量は五貫目と定められた。寛文六年(一六六六)に長持は一棹(さお)三〇貫が限度として、人足六名で持ち、それより軽ければ人数を減少することになった。そのほか乗物一挺は人足六名、山乗物一挺は人足四名、山駕籠は三名、あおり駕籠は二名、具足は一名で持つという規定が出来た。
人足一名の賃銭は本馬一頭の約半分で、馬籠から落合まで本馬一駄五五文、人足一人二八文であり、妻籠宿賃では、本馬一駄一〇八文、人足一人五二文であった(正徳元年元賃銭)。