元賃銭の基準

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正徳元年の人馬賃銭の改正は、重量の制限は寛永二年(一六二五)に定められた「本馬の荷は四〇貫目、軽尻は二〇貫(人が乗って五貫までの荷物もつけた馬)、人足五貫目」が基準で、貫目が超過した場合は割増をするというものである。
 人馬賃銭の基準は「本馬一駄一里四二文、軽尻一駄一里二九文、人足二〇文」であった。
 この本馬一里四二文の基準賃銭は、平坦地の道を中心に決められたもので、急坂地の道ではその状況に応じて割増賃をつけている。宿間の距離が同じでも所によって賃銭が異なっている。