元禄八年(一六九五)木曽一一宿に助郷の決まる前、六万石以上の大名の通行があった場合、その当月だけ萩原村から人足二五人ずつ上松宿に寄せ置いて荷物を送るように計らうことにする、またこのほかのときでも荷物がこみ合ったときには、福島役所に連絡して差図を受けよと次の申渡しをしている。
定
向後六万石以上之御大名家、此筋往還被遊候節、御通之当日斗萩原村人足弐拾五人宛其許江寄置、御荷物為持送可被申候、此外往還荷物差支所之人足ニ而間ニ合不申候節者、此方江相達可被受差図候、
則右之趣萩原村江茂申付候者也 (県史史料編巻六)
(松井)
元禄八亥年四月 松十大夫印
(山村)
山源五右衛門印
(磯野)
磯六右衛門印
問屋
上松宿 中
年寄