成務五 山河によりて国県を分ち、国郡に造長を立て、、、

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成務五年九月 山河によりて国県を分ち、国郡に造長を立て、縣邑に稲置を置く、

    [出典]
     日本書紀・七
     日本書紀・七
     古事記・中