文治二 是より先、藤沢盛景、諏訪社領伊那郡黒河内・藤沢に於ける御狩を抑留し、、、

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文治二年一一月八日(1187) 是より先、藤沢盛景、諏訪社領伊那郡黒河内・藤沢に於ける御狩を抑留し、拝殿の造営を防げ、頼朝の勘気を蒙る、是日、頼朝、之を許し、大祝の下知に従ひ、神役を勤めしむ、

    [出典]
     吾妻鏡・六