建久元 後白河法皇、頼朝をして、諸国地頭等の造太神宮役夫工米を進、、、

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建久元年二月二二日(1190) 後白河法皇、頼朝をして、諸国地頭等の造太神宮役夫工米を進済せざるを禁ぜしむ、是日、頼朝、その知行国の中、下総国を除き、信濃国以下の諸国に、之を加免せられんことを奏す、

    [出典]
     吾妻鏡・十