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巻三 久寿二年(1155)~
建久元 後白河法皇、頼朝をして、諸国地頭等の造太神宮役夫工米を進、、、
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建久元年二月二二日(1190)
後白河法皇、頼朝をして、諸国地頭等の造太神宮役夫工米を進済せざるを禁ぜしむ、是日、頼朝、その知行国の中、下総国を除き、信濃国以下の諸国に、之を加免せられんことを奏す、
[出典]
吾妻鏡・十