建久二 頼朝、捧紀五近永の諏訪社下社領筑摩郡塩尻西條の所当を懈怠するを停め、、、

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建久二年二月二一日(1191) 頼朝、捧紀五近永の諏訪社下社領筑摩郡塩尻西條の所当を懈怠するを停め、近永をして之を弁済せしむ、

    [出典]
     諏訪大社下社文書・○諏訪郡下諏訪町・諏訪大社下社所蔵