弘安七 幕府、近国諸社の修理・祈祷・訴訟・所領寄進等の事を引付に沙汰せしむ、、、

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弘安七年八月二日(1284) 幕府、近国諸社の修理・祈祷・訴訟・所領寄進等の事を引付に沙汰せしむ、諏訪社上下社、四番引付に賦らる、幕府、諸国流罪の等次を定め、信濃国を中流と定む、幕府、信濃国御家人赤栖三郎入道の子女等の遺領争論を裁す、

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