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巻五 文保二年(1318)~
元亨三 是より先、諏訪社下社大祝金勅時澄、同社領筑摩郡塩尻郷東条地頭塩尻重光、、、
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元亨三年七月二七日(1323)
是より先、諏訪社下社大祝金勅時澄、同社領筑摩郡塩尻郷東条地頭塩尻重光の神役用途を抑留するを訴ふ、是日、幕府、之を裁し、重光をして結解を遂げ未進分を弁済せしむ、
[出典]
諏訪大社下社文書・○諏訪郡下諏訪町・諏訪大社下社所蔵