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巻五 文保二年(1318)~
正中二 東寺公文大江某、山城東寺最勝光院領の年貢公事等を注進す、、、
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正中二年三月(1325)
東寺公文大江某、山城東寺最勝光院領の年貢公事等を注進す、その中に小県郡塩田庄の分あり、 小県郡塩田庄、東寺被物月宛を課せらる、
[出典]
東寺百合文書・○山城
東寺百合文書・○山城