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巻五 文保二年(1318)~
建武二 後醍醐天皇、山城大徳寺の訴に依り、伴野弥三郎等の同寺領佐久郡伴野庄、、、
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建武二年二月八日(1335)
後醍醐天皇、山城大徳寺の訴に依り、伴野弥三郎等の同寺領佐久郡伴野庄地頭職を違乱するを停め、同寺をして、之を安堵せしむ、尋で、中御門経継勅命に従ひ、信濃国目代をして、弥三郎等を糺弾せしむ、
[出典]
大徳寺文書・一・○大日本古文書