建武二 是より先、山城城興寺所司、埴科郡倉科庄の事につき、如意寺僧正雑掌と、、、

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建武二年八月一四日(1335) 是より先、山城城興寺所司、埴科郡倉科庄の事につき、如意寺僧正雑掌と争論す、雑訴決断所、如意寺僧正雑掌に出府対決を命ずるも之に応ぜず、仍つて、是日、信濃守護所をして、同庄を定せしむ、

    [出典]
     市河文書・○山形県・本間真子氏所蔵