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巻五 文保二年(1318)~
南朝興国三・北朝康永元 是より先、幕府、犬追物を禁制す、、、
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南朝興国三年二月(1342)
是より先、幕府、犬追物を禁制す、是月、小笠原貞宗、武芸習練のため、その禁を解かれんことを請ふ、
[出典]
犬追物目安・○越前勝山・小笠原家譜乾所収