南朝興国三・北朝康永元 是より先、武蔵称名寺、嶋津宗久跡代官等の、同寺領、、、

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南朝興国三年九月六日(1342) 是より先、武蔵称名寺、嶋津宗久跡代官等の、同寺領水内郡太田庄大倉郷地頭職を違乱するを訴ふ、是日、幕府、小笠原貞宗をして、その押妨を停め、同寺をして、之を安堵せしむ、

    [出典]
     金沢文庫文書・○神奈川県・金沢文庫所蔵