南朝正平元・北朝貞和二 是より先、武蔵称名寺雑掌、嶋津宗久跡代官等の、同寺領、、、

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南朝正平元年九月二〇日(1346) 是より先、武蔵称名寺雑掌、嶋津宗久跡代官等の、同寺領水内郡太田庄大倉郷地頭職を違乱するを幕府に訴ふ、是日、幕府、信濃守護小笠原貞宗に令して、代官等の違乱を停め、雑掌をして、之を安堵せしむ、

    [出典]
     金沢文庫文書・○神奈川県・金沢文庫所蔵