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巻六 南朝正平二年・北朝貞和三年(1347)~
南朝正平四・北朝貞和五 是より先、幕府、武蔵称名寺雑掌の訴に依り、、、
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南朝正平四年三月一七日(1349)
是より先、幕府、武蔵称名寺雑掌の訴に依り、信濃守護小笠原政長をして、嶋津宗久跡給人の同寺領水内郡太田庄大倉郷地頭職を違乱するを停めしめんとす、宗久跡給人、今年諏訪社上社御射山頭役勤仕により、その遵行の延期を政長に乞ふ、仍つて、是日、政長、その旨を幕府に披露す、 称名寺良性房、大倉郷に下向す、
[出典]
金沢文庫文書・○神奈川県・金沢文庫所蔵
金沢文庫文書・○神奈川県・金沢文庫所蔵