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巻六 南朝正平二年・北朝貞和三年(1347)~
南朝正平五・北朝観応元 幕府、武蔵称名寺雑掌光信の訴に依り、大井光長等をして、、、
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南朝正平五年三月六日(1350)
幕府、武蔵称名寺雑掌光信の訴に依り、大井光長等をして、嶋津宗久跡代官・高梨経頼等の、同寺領水内郡太田庄大倉郷地頭職を違乱するを停め、下地を光信に渡付せしむ、
[出典]
金沢文庫文書・○神奈川県・金沢文庫所蔵