南朝正平八・北朝文和二 武蔵称名寺雑掌光信、重ねて、嶋津宗久跡代官並びに、、、

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南朝正平八年三月(1353) 武蔵称名寺雑掌光信、重ねて、嶋津宗久跡代官並びに高梨経頼父子等の、同寺領水内郡太田庄大倉郷地頭職を違乱するを停め、寺家雑掌をして、所務を全うせしめられんことを、幕府に訴ふ、

    [出典]
     金沢文庫文書・○神奈川県・金沢文庫所蔵