南朝正平二〇・北朝貞治四 足利義詮、同基氏に命じて、石清水八幡宮法印永清の、、、

428 ~  / 582ページ
南朝正平二〇年二月三日(1365) 足利義詮、同基氏に命じて、石清水八幡宮法印永清の、同宮法印尚清遺領更級郡小谷庄を押領するを停め、同宮権別当了清をして之を安堵せしむ、

    [出典]
     石清水文書・六・菊大路家文書・○大日本古文書