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巻六 南朝正平二年・北朝貞和三年(1347)~
南朝正平二〇・北朝貞治四 足利義詮、同基氏に命じて、石清水八幡宮法印永清の、、、
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南朝正平二〇年二月三日(1365)
足利義詮、同基氏に命じて、石清水八幡宮法印永清の、同宮法印尚清遺領更級郡小谷庄を押領するを停め、同宮権別当了清をして之を安堵せしむ、
[出典]
石清水文書・六・菊大路家文書・○大日本古文書