南朝天授三・北朝永和三 幕府、諏訪社上社雑掌円心の訴に依り、上杉朝房をして、、、

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南朝天授三年八月一七日(1377) 幕府、諏訪社上社雑掌円心の訴に依り、上杉朝房をして、信濃国人の同社造営料を懈怠するを停め、造営の功を致さしむ、

    [出典]
     守矢文書・○諏訪郡茅野町・守矢真幸氏所蔵