享徳二 是より先、幕府、、、

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享徳二年一二月三〇日(1553) 是より先、幕府、南禅寺冬至秉払・小参・上堂の問禅の差定に関する同寺内の無準・松源両脈の紛争を裁許す、是日、同寺住持及び前住、その旨を同寺一衆に触る、同寺雲門庵塔主有諸大有、之に与る、

    [出典]
     東禅院文書・○・京都府・南禅寺慈氏院所蔵