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巻十 明応三年(1494)~
永正一四 是より先、熊野三山検校山城聖護院道增、諸国の修験者等に役銭を課す、、、
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永正一四年九月二一日(1517)
是より先、熊野三山検校山城聖護院道增、諸国の修験者等に役銭を課す、是日、乗々院某、佐久郡大井法華堂源春をして、信濃の山伏・先達等に、その進納を触れしむ、
[出典]
大井文書・○・北佐久郡浅間町・大井章氏所蔵