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巻十 明応三年(1494)~
享禄三 諏訪社下社造宮あり、水内郡常磐郷、同社秋宮二之御柱造宮料を課せらる、
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享禄三年三月二三日(1530)
諏訪社下社造宮あり、水内郡常磐郷、同社秋宮二之御柱造宮料を課せらる、
[出典]
下諏方秋宮造宮帳・諏訪市中金子・諏訪頼宣氏所蔵