天文一五 是より先、諏訪社上社神使千野宗光、同社三月御左口神付の費を懈怠、、、

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天文一五年一一月二九日(1546) 是より先、諏訪社上社神使千野宗光、同社三月御左口神付の費を懈怠するに依り、神罰を受く、是日、宗光、同社神長守矢頼真にその罪を謝す、

    [出典]
     守矢文書・○・諏訪郡茅野町・守矢真幸氏所蔵
     神使御頭之日記・天文十五年・○・諏訪郡茅野町・守矢真幸氏所蔵