永禄二 是より先、武田晴信、大日方山城守等諸士・商人等に分国内往還の諸役を、、、

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永禄二年三月二〇日(1559) 是より先、武田晴信、大日方山城守等諸士・商人等に分国内往還の諸役を免除す、是日、晴信、重ねて之を安堵せしむ、

    [出典]
     諸州古文書・甲州