永禄四 武田信玄、小県郡長窪・大門両宿をして、朱印状によらずして、伝馬を出す、、、

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永禄四年一二月二三日(1561) 武田信玄、小県郡長窪・大門両宿をして、朱印状によらずして、伝馬を出すを禁ず、

    [出典]
     清水文書・○・小県郡長門町・清水佐左衛門氏所蔵