天正五 武田勝頼、池上備前の遺領を井沢与次郎に与ふべきを約し、番匠の奉公を、、、

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天正五年三月一七日(1577) 武田勝頼、池上備前の遺領を井沢与次郎に与ふべきを約し、番匠の奉公を励ましむ、

    [出典]
     鉾持神社文書・○・上伊那郡高遠町・鉾持神社所蔵