天正七 武田勝頼、水内郡大滝甚兵衛尉に、同郡飯山領検地の後、所領を宛行ふ、、、

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天正七年二月一七日(1579) 武田勝頼、水内郡大滝甚兵衛尉に、同郡飯山領検地の後、所領を宛行ふべきを約す、 上杉景勝、甚兵衛尉に、その留守中、直江景綱を以つて指図せしむべきを伝ふ、

    [出典]
     大瀧文書・長野市長門町・県立長野図書館所蔵
     大瀧文書・長野市長門町・県立長野図書館所蔵