慶長六 是より先、武蔵増上寺源誉、伊那郡慶林寺の宗旨無法度のことを責め、、、

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慶長六年五月六日(1601) 是より先、武蔵増上寺源誉、伊那郡慶林寺の宗旨無法度のことを責め、その住持を追放せしむ、是日、源誉、同郡西教寺に、宗旨無法度を取締るべきを伝ふ、

    [出典]
     西教寺文書・○・飯田市伝馬町・西教寺所蔵